定款
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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本紛争予防センター(以下、「本センター」という)と称する。英文では、The Japan Center for Conflict Preventionと表示する。
(事務所)
第2条 本センターは、主たる事務所を東京都文京区湯島二丁目14番11号に置く。
(目的)
第3条 本センターは、冷戦後の世界において地域紛争、民族紛争等が頻発していることを懸念し、日本政府、国際機関、内外NGO等の関係諸組織と協力しつつ、これらの紛争の発生予防、拡大防止および再発防止(以下「紛争予防」と総称する)のために、民間分野における日本の貢献を強化し、もって世界平和と国際協力の推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本センターは、前条の目的を達するために、つぎの種類の特定非営利活動をおこなう。
(1)人権の擁護または平和の推進を図る活動
(2)国際協力の活動
(3)前各号に掲げる活動をおこなう団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業の種類)
第5条 本センターは、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかわる事業として、つぎの事業をおこなう。
(1)海外の顕在的または潜在的な紛争地において紛争予防のための活動を企画し、実施すること。
(2)前項の活動の成功を担保するために、日本政府、国際機関、内外NGO等と必要な連絡、調整、提携、協力をおこなうこと。
(3)直接または間接に紛争予防の推進に寄与することを目的として人材を教育し、訓練すること。
(4)紛争予防の理論および実践のために必要かつ有益な情報を収集し、調査・研究をおこない、またその成果を踏まえて政策・措置を提言すること。
(5)紛争予防に関して、広く内外の世論の理解や支持を得られるように、出版、啓蒙、広報等の活動をおこなうこと。
(6)国内外で紛争予防に関する会議を実施すること。
(7)紛争予防に資するためのイベント等を実施すること。
2.本センターは、つぎの収益事業をおこなう。
(1)研修・教育事業
(2)出版・広報事業
(3)物品等販売事業
(4)イベント実施事業
(5)調査・研究事業
3.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限りおこなうものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
(種類)
第6条 本センターは、その目的に賛同し、会費等を納付して本センターの活動を支援する者を会員とする。会員は、正会員と一般会員の2種に大別し、正会員はこれをさらに3種に細別するが、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とする)上の社員とする。
(1)正会員
(イ)特別会員(前事業年度または当該事業年度において、一定金額以上の助成金または寄付金等を出捐し、かつ特別会員となることを承諾した個人または団体)
(ロ)賛助会員(当該事業年度において賛助会費年1口以上を納付する個人または団体)
(ハ)支持会員(入会金を支払って入会し、当該事業年度において支持会費年1口以上を納付する個人または団体)
(2)一般会員(当該事業年度において一般会費年1口以上を納付する個人または団体)
2.前項(1)(イ)記載の「一定金額」、(ロ)記載の「賛助会費」、(ハ)記載の「入会金」「支持会費」、(2)記載の「一般会費」の具体的な金額は、別途理事会においてこれを定める。
(入会)
第7条 本センターの会員の入会手続きは、特別会員の場合を除き、つぎのとおりとする。
(1)賛助会員、支持会員または一般会員となろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
(2)理事長は、前号の申し込みがあったとき、正当な理由のない限り、入会を認めなければならない。
(3)理事長は、第1号の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(4)入会を認められた者は、ただちに定められた入会金、会費その他の拠出金を納付しなければならない。
2.本センターに対し一定金額以上の助成金または寄付金を出捐した者は、本センターの特別会員となることに異存ない旨の同意書を提出することにより、特別会員となることができる。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)会員である本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(4)当該事業年度を過ぎても会費を納付せず、このため理事長より会員資格喪失通告がなされたとき。
(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。この場合において、すでに納付した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。また、退会する会員は、未払いの会費等の本センターに対する債務をただちに返済しなければならない。
(除名)
第10条 会員がつぎの各号の一に該当する場合は、理事会において、出席した理事の3分の2以上の多数の議決を経て、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)本センターの名誉を直接または間接に傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決のまえに理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員等
(種別および定数)
第11条 本センターに、つぎの役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名
2.理事のうち、1名を会長、1名を理事長とする。他に、副会長若干名および所長1名を置くことができる。
(選任等)
第12条 理事は、理事会の推薦により、総会において選任する。
2.会長、副会長、理事長および所長は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当する者は、本センターの役員になることができない。
5.監事は、総会において選任する。
6.監事は、理事または本センターの職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 会長は、本センターを代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事長は、本センターを代表し、会長の意を受け、その業務を掌理する。
4.所長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
5.理事は、理事会を構成し、この定款の規定および総会または理事会の議決に基づき、本センターの業務を執行する。
6.監事は、つぎに掲げる職務をおこなう。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本センターの財産および会計の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本センターの業務または財産・会計の状況に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務遂行の状況または本センターの財産・会計の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了のあとにおいても、後任者が就任するまではその職務をおこなわなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員がつぎの各号の一に該当する場合は、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決のまえに総会において当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第18条 本センターに顧問若干名を置くことができる。顧問は、本センターに格別の功労のあった者およびその社会的業績により格別の助言をおこなうことが可能と思われる者のなかから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
2.顧問は、理事会に対して助言をおこなう。
3.顧問の任期は、2年とする。
(参与)
第19条 本センターに参与若干名を置くことができる。参与は、高度の専門的あるいは一般的識見を有する者のなかから、会長の承認を得て、理事長が委嘱する。
2.参与は、理事長に対して助言をおこなう。
3.参与の任期は、2年とする。
第4章 総会
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、つぎの事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算の承認
(2)事業報告および収支決算の承認
(3)理事の選任および解任
(4)監事の選任および解任
(5)定款変更案の承認
(6)解散および合併
(7)理事会が総会の審議に付した事項
(開催)
第22条 原則として毎事業年度2回、通常総会を開催する。
2.前項に定める通常総会のほか、つぎのいずれかの場合に、臨時総会を開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があった場合。
(3)監事が第13条第6項第4号の規定に基づいて招集する場合。
(招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日まえまでに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員のなかから選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上が出席しなければ開会することはできない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定により予め通知された事項のみとする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の多数の同意があった場合は、その限りでない。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めのある場合を除いて、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決および委任状出席)
第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、議決事項別に書面をもって表決し、または代理人を指名して表決を委任することができる。
3.前項の書面表決者の投票は、前条第1項の追加的議決事項に関しては、棄権票として処理する。
4.第2項の代理人は、氏名を特定された出席する他の正会員でなければならないが、総会に欠席する正会員が団体(企業を含む)である場合には、同一団体の関係者であれば、予めその団体の代表者として届け出られている者の代理人として認められる。
5.第2項の規定により表決権を行使する正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者および委任状出席者は、その数を記載する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が署名、捺印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
2.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができるが、表決権を有しない。
(権能)
第30条 理事会は、つぎの事項を議決する。
(1)総会に提出する事業計画案および収支予算案の承認
(2)総会に提出する事業報告案および収支決算案の承認
(3)総会に提出する定款変更案の承認
(4)入会金および会費等の金額
(5)会員の除名
(6)理事の推薦
(7)役員報酬および役員が職務執行に要した費用の弁償に関し必要な事項
(8)顧問の承認
(9)臨時総会の招集の請求
(10)資産の管理の方法
(11)定款の変更の発議
(12)解散および合併
(13)定款施行についての細則
(14)その他総会の審議に付すべき事項
(15)本センターの運営に関するその他の重要事項
(開催)
第31条 理事会は、つぎに掲げる場合に開催する。
(1)会長または理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日まえまでに通知しなければならない。ただし、緊急に招集の必要があるときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。しかし、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、理事長の委任を受けて所長が議長職を代行することができる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ開会することができない。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定により予め通知された事項のみとする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の多数の同意があった場合は、その限りではない。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めのある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決)
第36条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、議決事項別に書面をもって表決することができる。
2.第1項の書面表決者の投票は、前条第1項の追加的議決事項に関しては、棄権票として処理する。
3.第1項の書面表決者は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者は、その数および氏名を記載する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、捺印しなければならない。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第38条 本センターの資産は、つぎの各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)設立後寄付された資産
(3)入会金および会費
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(区分)
第39条 本センターの資産は、これを分けて特定非営利活動にかかわる事業に関する資産および収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第40条 本センターの資産は、理事長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別にこれを定める。
(会計の原則)
第41条 本センターの会計は、特定非営利活動にかかわる事業会計および収益事業会計に区分し、かつ各々、法第27条各号に掲げる原則に従っておこなわなければならない。
(事業年度)
第42条 本センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第43条 本センターの事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長がこれを作成し、理事会の承認を得たあと、毎事業年度開始まえに総会に提出して、その承認を受けなければならない。
(事業報告および収支決算)
第44条 本センターの事業報告およびこれに伴う収支決算に関する書類(収支計算書、貸借対照表、財産目録等)は、理事長がこれを作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を得たあと、毎事業年度ごとに総会に提出して、その承認を受けなければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第45条 この定款の変更は、理事会が理事総数の3分の2以上の多数による議決を経て総会に提案し、総会が正会員総数の過半数の多数による議決により承認したあと、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければ、これを変更することができない。
(解散)
第46条 本センターは、つぎに掲げる事由により解散する。
(1)理事会および総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消
2.前項第1号の事由により解散するときは、理事会および総会においてそれぞれ理事総数および正会員総数の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(合併)
第47条 本センターが合併しようとするときは、理事会および総会においてそれぞれ理事総数および正会員総数の3分の2以上の多数による議決を得たうえで、かつ所轄庁の認証を受けなければならない。
(公告の方法)
第48条 本センターの公告は、本センター事務局内の掲示場に掲示するとともに、官報、本センターの会報およびホームページ上に掲載して、これをおこなう。
第8章 事務局長、研究員および在外代表
(事務局長)
第49条 本センターに事務局を設け、事務局長および事務局員を置く。
2.事務局長および事務局員は、理事長が任命する。
3.事務局長は、事務局を統率し、本センターの日常の業務を処理する。
(研究員)
第50条 本センターに、紛争予防の理論および実践にかかわる調査、研究をおこなう研究員を置くことができる。
2.研究員は、理事長が任命する。
(在外代表)
第51条 本センターの在外における業務を遂行するために、在外代表および在外代表事務所を置くことができる。
2.在外代表を補佐するために、在外代表事務所員を置くことができる。
3.在外代表が不在である場合には、在外代表事務所員のなかの適任者を在外代表代行に任命することができる。
4.在外代表、在外代表代行および在外代表事務所員は、理事長が任命する。
5.在外代表事務所の所在地は、理事会の承認を得て、理事長が指定する。
第9章 雑則
(細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別にこれを定める。
(経過規定)
第53条 この定款は、設立発起人会において承認されたあと、所轄庁の認証を得て、登記された日から施行される。
2. 第6条第2項の規定にかかわらず、同条第1項(1)(イ)記載の「一定金額」、(ロ)記載の「賛助会費」、(ハ)記載の「入会金」「支持会費」、(2)記載の「一般会費」の具体的な金額は、本センターの設立当初、それぞれ(1)(イ)「一定金額」は7万円、(ロ)「賛助会費」は30万円、(ハ)「入会金」は3万円、「支持会費」は2万円、(2)「一般会費」は1万円とする。
3.財団法人日本国際フォーラム附属予防外交センターの「特別会員」および「賛助会員」は、この定款の発効、施行に伴い、それぞれ自動的に本センターの「特別会員」および「賛助会員」となる。また、財団法人日本国際フォーラム附属予防外交センターの評議員のうち特別会員および賛助会員以外の者は、この定款の発効、施行に伴い、自動的に本センターの支持会員となる。
4.財団法人日本国際フォーラム附属予防外交センターの一般会員のうち、1口会員は、この定款の発効、施行に伴い、自動的に本センターの一般会員となる。
5.財団法人日本国際フォーラム附属予防外交センターの会費等を、この定款の発効、施行の日までに納付ずみの会員は、本センターの初事業年度のそれぞれ該当する種類の会員の入会金および会費等を納付したものとみなされる。
6.本センターの設立当初における役員は、この定款の第12条の規定にかかわらず、つぎに掲げる者とし、その任期は第14条の規定にかかわらず、本センターの成立の日から2003年3月31日までとする。
会長 明石康
副会長 堂ノ脇光朗
理事長 伊藤憲一
所長 阿曽村邦昭
理事 石井一二、小笠原敏晶、瀬崎克己
監事 市川伊三夫、宮本惠司
7.本センターの設立当初における顧問、参与、賛助委員長、紛争予防推進国会議員連盟会長は、この定款の第18条、第19条、第20条、および第21条にかかわらず、次に掲げる者とし、その任期は本センターの成立の日から2003年3月31日までとする。
顧問 柿沢弘治、高村正彦、近衞忠?、鈴木宗男
参与 伊勢崎賢治
賛助委員長 立石信雄
紛争予防推進国会議員連盟会長 高村正彦
8.本センターの初事業年度の事業計画および収支予算は、この定款の第43条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところとする。
9.本センターの設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、本センターの成立の日から2002年3月31日までとする。
(一部変更に伴う経過規定)
第54条 前条第7項に掲げる第21条は、2001年10月25日設立発起人会承認のあと2002年2月28日東京都の認証を得、その後2002年7月23日第1回通常総会により削除された旧第21条を指す。この場合において、前条第7項の規定にかかわらず、紛争予防推進国会議員連盟会長高村正彦の任期は、2002年7月23日をもって終了する。また、第20条はその後2006年8月24日第10回通常総会により削除された旧第20条を指す。
(2001年10月25日設立発起人会承認)
(2002年2月28日東京都認証、施行)
(2002年7月23日第1回通常総会一部変更承認)
(2003年10月10日東京都一部変更認証、施行)
(2005年1月20日第6回通常総会一部(住所)変更承認)
(2005年2月8日東京法務局港出張所登記完了)
(2006年8月24日第10回通常総会一部変更承認)
(2006年12月21日東京都一部変更認証、施行)
(2007年3月19日第11回通常総会一部(住所)変更承認)
(2007年5月7日東京法務局本局登記完了)
日本紛争予防センター定款施行細則(定款第52条による)
(総則)
第1条 本センターの運営については、定款によるほか、定款第52条の規定にしたがい、この細則による。
(未規定事項)
第2条 定款およびこの細則に規定されていない事項については、定款およびこの細則の精神に則るほか、会長と協議のうえ、理事長がこれを決する。
(会費)
第3条 会費等については、年度央(10月1日)以降に入会する賛助会員、支持会員、一般会員の年会費の額は、規定の額の半額とする。
(報酬)
第4条 定款第17条第1項および第3項の規定により常勤の役員の給与の額は理事長がこれを定める。ただし、理事長が常勤であり有給となる場合の理事長の給与の額については、会長の承認を得なければならない。
(付則)
第5条 この細則の変更は、定款第52条の規定にしたがい、理事会の議決を経て、理事長がこれを行う。
(2002年3月18日理事会議決、施行)
(2003年3月7日第3回理事会一部変更議決、施行)
(2006年8月3日第21回理事会一部変更議決、施行)
会員の会費等に関する理事会の決定
定款第6条第2項にしたがい、会員の会費等の具体的な金額については下記のとおり決定する。
定款第6条第1項(イ)記載の「一定金額」は20万円、(ロ)記載の「賛助会費」は30万円、(ハ)記載の「入会金」は0円、「支持会費」は2万円、(2)記載の「一般会費」は1万円とする。
(2006年8月3日第21回理事会議決、施行)