(総則)
第1条 本センターの運営については、定款によるほか、定款第55条の規定にしたがい、この細則による。
(未規定事項)
第2条 定款およびこの細則に規定されていない事項については、定款およびこの細則の精神に則るほか、会長と協議のうえ、理事長がこれを決する。
(会費)
第3条 会費等の額は、定款第56条第2項の定めるとおりとするが、年度央(10月1日)以降に入会する賛助会員、支持会員、一般会員の年会費の額は、規定の額の半額とする。
(報酬)
第4条 定款第17条第1項および第3項の規定により常勤の役員の給与の額は理事長がこれを定める。ただし、理事長が常勤であり有給となる場合の理事長の給与の額については、会長の承認を得なければならない。
(基金の利率)
第5条 本センター特別基金運営規則第6項の規定にしたがい、基金会計の一般会計および収益会計に対する貸付金の利率は、年率1.2パーセントとする。
(付則)
第6条 この細則の変更は、定款第55条の規定にしたがい、理事会の議決を経て、理事長がこれを行う。

(2003年3月18日理事会議決、施行)
(2003年3月7日第3回理事会一部変更議決、施行)


更新日:2003/5/25


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