| 1. | 特定非営利活動法人日本紛争予防センター(以下「センター」)に「日本紛争予防センター特別基金」(以下「基金」)を設置する。 |
| 2. | 基金は、センターの目的、趣旨に賛同する個人、団体、会社等の寄付金を原資として設置する。 |
3. | 基金は、センター定款第41条に基づき、理事長が管理する。その場合において、基金活動以外の特定非営利活動に関する事業会計(以下「一般会計」)から区分した特定非営利活動に関する事業会計として、基金会計を設置し、管理する。 |
4. | 基金は、銀行等への定期預金、信託会社への信託、または国債、公社債の購入等の安全確実な方法で、これを保管しなければならない。 |
5. | 基金は、これを処分し、または担保に供してはならない。 |
6. | 第5項の規定にかかわらず、一般会計及び収益活動に関する事業会計(以下「収益会計」)は、定款第42条第1項の定めるところに従い、理事長の判断により必要な運転資金を基金会計から借り入れることができる。ただし、一般会計ないし収益会計は、原則としてその借入金の全額を翌事業年度の6月末日までに利息を付して基金会計に返済しなければならない。基金会計貸付金の利率は、別に理事会においてこれを定める。 |
7. | 基金会計の累積基金総額およびその貸付状況の見通しと結果に関する書類の作成及び承認については、センター定款第45条および第46条の規定を準用する。なお、この場合の結果に関する書類には、寄付金を出捐したものの名簿を添付しなければならない。名簿の記載順位は累積出捐額の順とし、累積出捐額が同額の者の記載順位は最初の出捐年月日の順とする。 |
| 8. | この基金運営規則(以下「規則」)は、設立発起人会において制定し、センター定款の発効と同時に発効する。 |
| 9. | この規則の改正は、理事会における理事総数の3分の2以上の議決および総会の出席正会員の過半数の同意を経て、発効し、施行される。 |
| | (2001年10月25日設立発起人会制定) (2002年3月6日施 行) (2003年3月19日第2回通常総会一部改正承認、施行) |