(制度の目的)
1.日本紛争予防センターの緊急在外活動要員候補者登録制度は、本センターが緊急の必要により在外において紛争予防活動を展開する場合に備え、その紛争予防活動に参加する意志と能力のある者を予め登録しておくことにより、本センターの緊急時初動対応を迅速かつ効率的に行なう態勢を強化することを目的とする。

(要員候補者の公募)
2.緊急在外活動要員(以下要員という)候補者は、本センター会員、紛争予防市民大学院各種コース修了者を主たる対象としつつも、それらに限定することなく、広く一般から公募する。応募資格については、本センターの緊急在外活動に従事する意志と能力があれば、その国籍、性別、年齢等は問わない。

(要員候補者の登録)
3.応募者は本センター所定の要員候補者登録申込み書を提出するものとする。応募者は原則として自動的に要員候補者として登録される。

(要員候補者の研修等)
4.登録された要員候補者に対し本センターはその在外における紛争予防活動の最新の状況等を適宜通報する。また、要員候補者と本センターの意志疎通の円滑化を図るための懇談会や要員候補者の能力向上に寄与することを目的とする研修会を適宜開催する。

(参加の打診)
5.本センターにおいて緊急在外活動の発動を決定し、要員の出動を必要と判断するときは、本センターは登録者全員または登録者中のより適格であると思われる者に対して、当該緊急在外活動の概要、当該参加要員に求められる参加期間、本センターの負担する当該参加要員の参加経費等の条件を提示し、参加の意志の有無を打診する。

(制度の目的外利用)
6.本制度は、本センターの緊急在外活動への対応を本来の目的とするものであるが、必要に応じ本センターの非緊急時における内外活動への対応および日本政府、国連、その他紛争予防関係機関からの人材紹介要請への対応のために本制度を利用することを妨げない。

(参加の諾否)
7.上記5.および6.の打診を受けた登録者は、参加の諾否について、それぞれの個人的事情に照らし個別に判断することができる。

(赴任)
8.緊急在外活動への参加の打診を受諾した登録者の中から選考により最終参加者を選抜する。最終参加者は直ちに本センターとの間で緊急在外活動参加契約を締結し、可及的速やかに在外の活動拠点に赴任する。目的外参加の場合は、それぞれの固有の手続きによる。

 

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